1959-04-01 第31回国会 参議院 決算委員会 第12号
第一点は先生のおっしゃった通りでありますが、ただ一つ、まあ言葉の問題ですからそれでいいのでしょうが、ことさらに安くしておるとおっしゃいましたが、実は、ことさらに安くしておるつもりじゃないのでありまして、先ほど申し上げましたように、無線専用料としての、これが防衛庁の設備負担金を負担していただかなくて、その無線専用としていただくとしたならば、三千五百九十九万円いただくということに相なります。
第一点は先生のおっしゃった通りでありますが、ただ一つ、まあ言葉の問題ですからそれでいいのでしょうが、ことさらに安くしておるとおっしゃいましたが、実は、ことさらに安くしておるつもりじゃないのでありまして、先ほど申し上げましたように、無線専用料としての、これが防衛庁の設備負担金を負担していただかなくて、その無線専用としていただくとしたならば、三千五百九十九万円いただくということに相なります。
つまり第六条には、「甲が、乙に支払う年額無線専用料は別表に定めるとおりとする。」そして二項には「前項の無線専用料には、第四条により甲が負担する設備費に対する資本利子相当額および当該設備の減価償却費相当額を含まないものとする。」とある。この協定条項を四条に照してみてもこれは理屈に合わない。
○説明員(横田信夫君) 御質問の点は、大体問題の無線専用の料金の計算というものが、創設費を前提にしてそれから無線専用料というもののあるべき姿というものが計算されておるようだけれども、それでいいのか、こういう御質問でありますが、この点は創設費の中で最初投下する創設費の年々の利子、減価償却これはもう年経費として当然要るものでございますので、これは実費の実費とする。